最終更新日:2022年5月9日

 白川村農業委員会では、令和4年4月1日より、農地の適正利用の促進及び農地の遊休化・荒廃化の防止を目的に、農地法第3条の別段の面積(=農地取得の下限面積)を村内一律20アール(2,000平方メートル=2反)に引き下げ、また申請により農業委員会が指定した農地については0.01アール(1平方メートル)から取得することができるようになりました。

農地法第3条では

設定する区域と面積
 1 農地法施行規則第17条第1項による区域

     区域          下 限 面 積       
  村内全域  

       20アール

   (2,000平方メートル=2反)   

    ※30アールから引き下げ

2 農地法施行規則第17条第2項による区域(筆指定)

           区域           

     下 限 面 積     

次の要件全てに該当し農業委員会が指定した農地
(1)譲受(借受)人が決まっている農地
(2)遊休農地若しくは遊休化の恐れのある農地
(3)集団的な農地利用に支障のない農地

      0.01アール

    (1平方メートル)

      ※追加の要件

上記2の農地指定を適用する場合の事例
  例1)近所の方が高齢により耕作できなくなり、その農地を購入し耕作したいが、
     20アール以上の農家じゃないから買えないなあ...
  例2)移住後に畑を購入し耕作したいけど、農家じゃないから買えないなあ...
  例3)私の農地とAさんの農地を交換すれば、どちらも家の近くになるので耕作し
     やすいけど、私は20アール以上の農家じゃないから無理だなあ...

 このような場合は、農業委員会の指定を受ければ農地を取得することができます! 
もっと詳しく知りたい、こんな場合は適用されるか、申請方法を知りたいなど、ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。

〇様式のダウンロード
 白川村の農地の別段面積取扱基準(PDF)
 別段面積適用申請書(Word)