白川村農業委員会では、令和4年4月1日より、農地の適正利用の促進及び農地の遊休化・荒廃化の防止を目的に、農地法第3条の別段の面積(=農地取得の下限面積)を村内一律20アール(2,000平方メートル=2反)に引き下げ、また申請により農業委員会が指定した農地については0.01アール(1平方メートル)から取得することができるようになりました。

設定する区域と面積
1 農地法施行規則第17条第1項による区域
区域 |
下 限 面 積 |
村内全域 |
20アール
(2,000平方メートル=2反)
※30アールから引き下げ
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2 農地法施行規則第17条第2項による区域(筆指定)
区域 |
下 限 面 積
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次の要件全てに該当し農業委員会が指定した農地
(1)譲受(借受)人が決まっている農地
(2)遊休農地若しくは遊休化の恐れのある農地
(3)集団的な農地利用に支障のない農地 |
0.01アール
(1平方メートル)
※追加の要件
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上記2の農地指定を適用する場合の事例
例1)近所の方が高齢により耕作できなくなり、その農地を購入し耕作したいが、
20アール以上の農家じゃないから買えないなあ...
例2)移住後に畑を購入し耕作したいけど、農家じゃないから買えないなあ...
例3)私の農地とAさんの農地を交換すれば、どちらも家の近くになるので耕作し
やすいけど、私は20アール以上の農家じゃないから無理だなあ...
このような場合は、農業委員会の指定を受ければ農地を取得することができます! |
もっと詳しく知りたい、こんな場合は適用されるか、申請方法を知りたいなど、ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
〇様式のダウンロード
白川村の農地の別段面積取扱基準(PDF)
別段面積適用申請書(Word)