最終更新日:2020年7月29日

低い温度でゴミなどを焼くと、ダイオキシン類などの人体に有害な物質が発生することから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、2002(平成14)年12月1日から家庭や事業所で使われているごみ焼却炉の構造基準が改正されました。

このため、現在、家庭や事業所で使用されているほとんどの簡易焼却炉が使用禁止となります。

今後、使用できる焼却炉の構造基準

  1. 空気の取入口や煙突があり、密閉されている
  2. 煙突の先端以外から煙が出ない
  3. 煙突の先から火炎、黒煙、未燃焼物が出ない
  4. 焼却温度が800℃以上になる
  5. 外気と遮断された状態でゴミを投入できる
  6. 焼却温度の測定装置がついている
  7. 助燃装置がついている

これらの基準を満たしていない焼却炉は、野外焼却とみなされ、法律に違反する行為となります。悪質な場合は罰せられ、5年以下の懲役又は、1千万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)又はこれを併科に処せられることがあります。

例外としての野外焼却について

例外として次の野外焼却は認められますが、近隣の迷惑にならないように気をつけてください。

  1. 河川管理者が行う伐採した草木の焼却など
  2. 災害等の予防、応急対策(火災予防訓練など)
  3. しめ縄、門松などを焼く行事(風俗慣習上)
  4. 農林業者が行う稲わら焼き、焼き畑、伐採した枝条等の焼却など農林漁業を営むためにやむ得ない場合
  5. たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却(日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの)