最終更新日:2014年2月19日

平成25年4月1日に、小型家電リサイクル法(使用済小型家電電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が施行されました。

小型家電リサイクルの対象品目

小型家電リサイクル法は、デジタルカメラ、ゲーム機、電話機やファクス、電子レンジ、掃除機など、家庭で電気や電池で動く家電製品が対象となります。

小型家電リサイクル

小型家電製品には、鉄・銅などのベースメタル、金・銀・リチウム・プラチナなどのレアメタルが含まれています。資源を有効に使用するためのリサイクルです。

村の回収方法

各地区の分別収集日に回収します。これまで同様「その他の資源」の灰色コンテナに出してください。

コンテナに収まらない小型家電製品はリサイクルハウスに持参してください。適正に再資源化できる事業者に引き渡し、有用な金属等をリサイクルします。

携帯電話に関しては、各販売店の店頭回収へ出してください。