最終更新日:2021年08月18日
第三者(加害者)行為を原因とする怪我や病気の場合に国民健康保険で治療を受けるためには、速やかに白川村役場の村民課国民健康保険担当窓口にご連絡いただき、「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。ただし、加害者から既に治療費を受け取っている場合は、給付対象となりません。
第三者行為とは
代表的なものは、「交通事故」です。
その他、不当な有形力の行使による怪我等が挙げられます。
治療費の負担
第三者(加害者)行為を原因とした怪我や病気の場合、それに係る治療費(医療費)は第三者(加害者)が負担することになります。もしも第三者行為を原因とした怪我で国民健康保険を使われた場合には、かかった医療費のうち、加害者が負担すべき費用を白川村から加害者に対し請求をします。第三者行為による怪我で医療機関を受診する際は、必ずその旨を医療機関にお伝えいただくようお願いいたします。
傷病届の届出
第三者行為による怪我で国民健康保険を使用して治療を受けるためには、傷病届の提出が必要になりますので、治療を受ける場合速やかに役場窓口まで届出をお願いします。
届出に必要な書類等
- 国民健康保険被保険者証
- 傷病届(EXCEL 99KB)
- 事故発生状況報告書(EXCEL 34KB)
- 同意書(EXCEL 20KB)
- 誓約書(WORD 29KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書(EXCEL 29KB)(交通事故の場合、証明書が入手できる場合は不要)
- 印鑑
書類の記載方法について
記載方法(PDF 717KB)
関連情報リンク
岐阜県国保連合会(交通事故にあった場合)
高額療養費について
第三者(加害者)行為による傷病で医療機関を受診し、医療費の自己負担額が高額になったときは、高額療養費の支給を受けることができる場合があります。申請に必要な下記書類等をご用意し、担当窓口までお越しください。
- 国民健康保険被保険者証
- 高額療養費支給申請書
- 医療機関発行の領収書
- 世帯主の通帳
- 身分証明書
高額療養費の申請書
高額療養費支給申請書(PDF 1.3MB)