最終更新日:2020年10月09日

森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、昨年から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は下記に要する費用に充てることとなっています。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

使途について

森林環境譲与税の使途はインターネットで公表することになっています。法第34条第3項に基づき、白川村の令和元年度森林環境譲与税の使途を次の通り公表します。

令和元年森林環境譲与税に係る使途の公表(PDF 206KB)

令和2年森林環境贈与税に係る使途の公表(PDF 31KB

令和3年森林環境贈与税に係る使途の公表(PDF 31KB)

令和4年森林環境譲与税に係る使途の公表.pdf