最終更新日:2023年1月11日
本人通知制度とは◇
事前に登録した方の住民票の写しや戸籍謄(抄)本などを、本人の代理人や第三者に交付した場合に、その交付の事実を通知する制度です。
住民票の写しなどの不正請求や不正取得による個人の権利侵害を防止することを目的としています。

事前登録が必要です◇
通知を希望される方は、事前に登録が必要です。登録費用は無料です。

登録できる方◇
(1)白川村の住民基本台帳に登録されている方(5年以内に住民登録されていた方を含む)
(2)白川村の戸籍に記載されている方(過去に戸籍に記載されていた方を含む)

受付窓口◇
村民課窓口

登録手続きに必要なもの◇
(1)登録申請書(別記様式第1号.pdf
(2)窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)原本
(3)代理人(登録を希望する方から委任を受けた方)の場合は、委任状(原本)、登録者の本人確認書類(コピー可)、代理人の本人確認書類(原本)
(4)法定代理人(未成年者の保護者や、成年後見人)の場合は、戸籍謄本など資格を証明できるもの(白川村に本籍があり、法定代理人の資格を確認できる場合は不要)


登録事項の変更及び廃止◇
登録者の氏名や住所などに変更が生じた場合又は登録を廃止したい場合は、登録(変更・廃止)届出書(別記様式第3号.pdf)を提出してください。

事前登録の期間◇
登録日から3年間有効です。3年が経過して引き続き登録を希望する方は、更新の手続きが必要です。


本人通知の対象となる証明書◇
(1)住民票の写し(除かれた住民票を含む)
(2)住民票記載事項証明書(除かれた住民票を含む)
(3)戸籍謄(抄)本(戸籍全部事項証明書・一部事項証明書)(除籍を含む)
(4)戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
(5)戸籍の附票の写し(除かれた附票の写しを含む)


本人通知の対象外となる請求◇
(1)本人、同一世帯の者からの請求(住民票関係)
(2)本人、配偶者、直系尊属・卑属からの請求(戸籍関係)
(3)国又は地方公共団体からの公用請求
(4)特定事務受任者(弁護士など)からの裁判・訴訟手続き・紛争処理などのための代理請求
(5)疎明資料などで債権者等からの正当な権利による請求


本人通知の記載事項◇
(1)交付年月日
(2)交付証明書の種別
(3)交付請求者の種別(代理人・代理人以外)
(4)交付枚数