最終更新日:2026年7月22日
定住人口の増加を図り、豊かで活力のある村づくりを目指して、屋根雪下ろしや除排雪にかかる負担を軽減する整備を行う方に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
申請受付期間
令和8年4月15日(水曜日)~令和9年1月15日(金曜日)
補助金を受けることができる方
- 白川村に居住し、定住の意思がある方。または住所を移し、定住の意思がある方。
- 白川村内に所有し自ら居住する住宅の融雪・落雪住宅を新築、改築、増築する方。
- 白川村内の自ら居住する住宅用除雪機の購入、除雪機械へ改良をする方。
- 村税等村に納付するべきものに滞納がないこと。
※この要綱による補助金は住宅、除雪機械それぞれ1回限りで、同一年度内に申請できるのは1種類です。
補助金の対象となる住宅、除雪機械
次の要件を満たすものが対象となります。
※令和8年1月から12月に事業が完了する個人の住宅・除雪機械の申請が対象です。
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種類
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要件
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備考
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(1)住宅の新増改築
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融雪式住宅
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・平年雪に対して、屋根の上で融雪できる固定装置を備えた 構造のもの
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・屋根の新設又は葺き替えをする場合の外観の色彩は、黒、濃茶、これに近い色とする
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落雪式住宅
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・屋根勾配やフッ素塗装等滑雪性のある屋根材、雪割棟などにより、雪が自然落下する構造のもの
・自然落下した雪は、原則自己所有地内で処理でき、道路、水路、隣接地等に支障を及ぼすおそれがないこと
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(2)除雪機械
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除雪機械
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・乗用型除雪機械の場合は運転資格を有すること
・購入、改良費用が1件30万円以上であること
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除雪機械への改良
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補助対象となる費用及び補助金額
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種類
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対象経費
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補助金額(1,000円未満切り捨て)
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(1)住宅の新増改築
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融雪住宅
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・融雪装置の設置工事費用(消費税を含む)戸、窓の庇は対象外
・併用住宅部分(店舗、工場、車庫など)が1階建ての場合は、屋根工事面積から併用住宅部分にかかる面積を除いて算出する
・併用住宅部分が2階建ての場合は、延べ床面積に占める家族のみが使用する住宅専用部分面積の比率を屋根工事費用に乗じて算出する
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・上限額80万円
・工事費用の2分の1の少ない方の額
参考:令和7年単価12,401円/㎡
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落雪住宅
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・屋根勾配変更に要する工事費用(消費税を含む)
・屋根材葺き替えに要する工事費用
・雪割棟の工事費用
・戸、窓の庇は対象外
※併用住宅についての面積算出は融雪住宅と同じ方法
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・上限額60万円
・屋根工事面積×村単価×0.5か、工事費用の2分の1の少ない方の額
※荻町伝建地区内の住宅でトタン屋根 葺替補助金を受けている場合は、その額を減額する
参考:令和7年単価12,401円/㎡
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(2)除雪機械
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除雪機
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・新たに販売業者から除雪機を購入する費用(消費税を含む)で1件30万円以上とする
・除雪機械の買い替え時は、購入額から所有していた除雪機械の下取り額を差し引く
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・上限額20万円
・購入費の20%か、20万円の少ない額
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除雪機への改良
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・除雪機に改良するためのアタッチメント本体及び取付費用(消費税を含む)で1件30万円以上とする
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申請~交付の流れ
| 時期 |
補助事業者(あなた) |
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白川村役場 |
| 4月15日~1月15日 |
(1)補助金交付申請
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➡
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申請書受付 |
| 2月~3月 |
(2)通知受取
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⇦
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審査会開催(受付全件審査)
補助金交付決定/不交付決定
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(3)住宅完成、除雪機購入
(4)支払(事業完了)
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事業完了1か月以内
または3月31日の早い方
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(5)実績報告書提出
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➡
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実績報告書受付 |
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~4月30日
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(6)通知受取
(7)補助金請求書
(8)補助金受領
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⇦
➡
⇦
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補助金額確定通知
請求書受取
補助金振込
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必要な書類(申請書、誓約書兼同意書、実績報告書様式ダウンロード)
財産処分の制限
補助金の交付を受けた日から5年が経過するまでは、対象となった住宅及び除雪機を廃止、休止、譲渡、交換、売却、目的外使用ができません。ただし、村長の承認を得られた場合を除きます。