最終更新日:2020年03月09日
白川村では、移住・定住促進を目的に村内に住所をおき、村外に通念にわたり安定的に雇用され社会通念上月の就業すべき日数勤務し、通勤している方に対し通勤費を助成します。
1.助成の対象者
- 白川村に住所がある方。
- 就業先が自宅から一般道を片道40km以上である方。
- 通年にわたり雇用され、社会通念上月の就業すべき日数勤務し、通勤している方。
- 就労先の事業所から支給されている通勤手当に高速料金の手当てが含まれていない方。
2.対象経費及び助成額
対象経費 |
定期に運行される交通機関又は自己の所有する自動車を利用して通勤に要するための経費。 |
助成額 |
・1年を通して所定の通勤日数が原則週5日以上の方:20,000円
・1年を通して所定の通勤日数が原則週4日以上の方:15,000円
・1年を通して所定の通勤日数が原則週3日以上の方:10,000円
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3.申請方法
助成を受けられたい方は、観光振興課 産業振興係までお問い合わせください。
(その後、申請書や就業証明等を役場へ提出していただきます。)
4.参考資料
白川村通勤就職者助成金交付要綱