最終更新日:2024年12月10日

白川村では、移住・定住人口の増加を図るため、村に住所を置き村外に安定的に就労する勤労者に対し、通勤費を助成します。

1.助成の対象者

  1. 白川村に住所がある方
  2. 就業先が自宅から一般道で片道40km以上である方
  3. 通年にわたり雇用され、社会通念上月の就業すべき日数勤務し、通勤している方
  4. 就労先の事業所から支給されている通勤手当に高速料金の手当てが含まれていない方

2.対象経費及び助成額

対象経費 定期に運行される交通機関又は自己の所有する自動車を利用して通勤に要するための経費
助成額
  • 一年を通して所定の通勤日数が原則週5日以上の方:20,000円
  • 一年を通して所定の通勤日数が原則週4日以上の方:15,000円
  • 一年を通して所定の通勤日数が原則週3日以上の方:10,000円
  • ※有給・祝日等の日数は通勤日数に含むものとする。

3. 交付期間

10年間

※以前に当該助成金を受給していた方は10年からその受給年数を引いた期間を交付期間とします。

4.申請方法

「様式第1号(第5条関係)白川村通勤就職者助成金交付申請書兼就業証明書」を白川村役場観光振興課の企画係までご提出ください。

5.要綱・様式