最終更新日:2021年10月25日

医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に要した費用の一部を助成します。

なお、「岐阜県特定不妊治療費助成事業」による助成額を除いた額が助成対象となりますので、助成を希望される場合は「岐阜県特定不妊治療費助成事業」の助成申請手続きを先に行ってください。

「岐阜県特定不妊治療費助成事業」については、飛騨保健所(電話:0577-33-1111)までお問い合わせください。

対象となる治療

不妊治療のうち、体外受精および顕微授精の特定不妊治療(岐阜県が指定する医療機関に限定)

対象とならない治療

  • 夫婦以外の第3者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
  • 代理母
  • 借り腹

対象となる方

以下の1から3まで、すべての条件を満たしている方

  1. 特定不妊治療を開始した時点で妻の年齢が43歳未満である方。ただし、特定不妊治療に係る助成(他の地方公共団体での助成を含む)の回数を通算して10回を超えないもの。
  2. 特定不妊治療を開始した時点で法律上の婚姻をしている夫婦
  3. 夫または妻が村内に住所を有すること

助成額

1回あたり30万円を限度として、10回を超えない範囲で助成します(岐阜県特定不妊治療費助成事業による助成額を除く)。

申請方法

治療が終了した日の年度内の申請になります。下記の書類をそろえて、村へ申請をしてください。県の助成に上乗せして助成を希望される方は、「岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書」が届いたら、速やかに申請をしてください。

県の上乗せ助成申請 村単独助成申請
1 白川村特定不妊治療費助成事業申請書(別記様式第1号) 1 白川村特定不妊治療費助成事業申請書(別記様式第1号)
2 岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (コピー可) 2 白川村特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)(医療機関に記入を依頼してください)
3 岐阜県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書 (コピー可) 3 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
4 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書 4 夫および妻の住所を確認できる書類(コピー可)
5 夫および妻の住所を確認できる書類(コピー可) 5 申請者の振込先が確認できる預金通帳(1~2ページ目)のコピー
6 申請者の振込先が確認できる預金通帳(1~2ページ目)のコピー 6 夫および妻それぞれの印鑑(簡易印鑑不可)
7 夫および妻それぞれの印鑑(簡易印鑑不可)

申請書様式ダウンロード

申請後の流れ

  1. 申請後は、審査が行われ、『承認決定通知書』または『不承認決定通知書』が村から送付されます。
  2. 承認が決定された方は、『承認決定通知書』に同封された『請求書』に必要事項を記入して村に提出してください。指定の金融機関の口座に助成金が振り込まれます。

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