最終更新日:2012年06月16日

6月には現況届での提出が必要です!!

  1. 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。
  2. 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意下さい。

お問い合わせ

担当課:村民課 村民福祉係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709