3歳未満の幼児を保育園ではなく日中家庭で育てている方が、幼児との愛着形成を深め健全に育成できるための経済的支援として、在宅育児支援手当の制度を開始します。

 

  1. 支給対象幼児

・白川村に住所登録がある、満1歳から満3歳を迎えた日以後最初の331日までの間にある子

 

  1. 支給対象者

 次の要件をすべて満たす保護者が対象となります。

 ・白川村に住所登録しており、現に村内において生活を営む者

 ・対象幼児が保育園を利用せずに、日中家庭で子育てを行っている方(一時保育を利用されている方も対象になります。

 ・生活保護を受給していない方

 ・幼児が児童養護施設や障害児入所施設等に入所していない方

 ※白川村から転出したり、保育園に入所すると対象外となります。

 

  1. 支給手当額

幼児1名につき月額20,000円

 

  1. 支給期間

対象となった月から、支給すべき理由の消滅した日の属する月の前月まで

 

  1. 支給月

児童手当の支払月に振り込みます。

 

  1. 振込先

原則、児童手当の振り込み先口座になります。

 

  1. 申請手続

受付:白川村役場 村民課 村民福祉係

必要書類:白川村在宅育児支援手当支給申請書

 

対象となる日の1か月前から申請できます。令和741日において既に支給要件を満たす方は、令和7年度中に限り4月分から手当を支給します(令和8331日までに申請してください)。

対象でなくなった場合や申請内容に変更が生じた場合、手続きが必要になります。

 

自分は該当になるのかなど、ご不明な点がございましたら役場村民課までお問い合わせください。