最終更新日:2012年06月21日

個人情報保護制度の概要

この制度は、白川村個人情報保護条例に基づき、村が所有している皆さんの個人情報の適正な取扱いに関して、必要な事項を定めるとともに、本人からの請求に応じて、個人情報の開示や訂正などを行うものです。

また、村民等の権利利益を保護し、村民と村との信頼関係を深め、一層公正で開かれた村政を推進することを目的としています。

個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録に記録されるもの又は記録されたものをいいます。

利用者の範囲

村が保有している個人情報について、ご本人であれば、どなたでも利用することができます。

個人情報を開示できない場合

個人情報を開示することにより、公共の利益や第三者の利益が侵害されないようにするため、次のような場合は、個人情報を開示できないことがありますのでご了承ください。

  1. 請求者以外の個人情報が含まれる場合
  2. 法人又は事業を営む個人に競争上の正当な利益を侵すことになる場合
  3. 個人の指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生じるおそれがある場合
  4. 国等の機関との協力関係を著しく害するおそれがある場合
  5. 審議、検討、調査研究等に関する情報で、開示することにより、審議等に著しい支障が生じるおそれがある場合
  6. 事務事業の公正、円滑な実施に支障が生じるおそれがある場合
  7. 個人の生命や公共の安全の確保に支障が生じるおそれがある場合
  8. 法令で公開できないとされている場合

請求の方法

  1. 請求書様式は役場総務課庶務係にありますので、必要な方はご連絡ください。
  2. 請求書に必要事項を記入して、役場総務課庶務係に提出してください。
  3. その際に、個人情報の本人であることの確認をいたしますので、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
  4. 訂正の請求を行う場合は、訂正の内容が事実であることを証明できる書類の提出が必要となります。

請求に対する決定

  • 開示請求があった場合は、15日以内に開示、不開示の決定を行います。
  • 訂正請求があった場合は、必要な調査を行ったうえで、30日以内に訂正又は訂正しない旨の決定を行います。
  • 上記の期間内に決定ができない理由がある場合には、期間を延長させていただく場合があります。
決定に対して不服がある場合は、行政不服審査法の規定に基づいて、不服申立てをすることができます。

手数料

  • 個人情報の開示に係る手数料は無料です。
  • 写しの作成(コピー)をする場合は、コピー用紙代を負担していただきます。
  • 郵送を希望される場合は、送付に係る費用は、請求者の自己負担となります。

お問い合わせ

担当課:総務課 庶務・環境係
TEL: FAX:05769-6-1709