最終更新日:2022年12月15日
平成25年5月26日、インターネット選挙運動解禁に係る「公職選挙法の一部を改正する法律」が施行されました。
 インターネット選挙運動の解禁に関する情報は、総務省ホームページに掲載されています。

総務省 インターネット選挙運動の解禁に関する情報(外部リンク)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

特に次の点に注意してください。
(1)年齢満18歳未満の人は選挙運動を行うことができません。
 インターネットは幅広い世代で利用されていますが、18歳未満の人はインターネット等を利用した選挙運動を行うことができません。
(2)一般有権者(候補者・政党等以外の者)は、電子メールを利用した選挙運動を行うことができません。
 電子メールを使用した選挙運動ができるのは、候補者及び政党等に限られています。
 また、候補者及び政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することもできません。