令和7年7月1日の災害対策基本法の一部改正(第49条第2項の新設)に伴い、地方公共団体は、毎年1回、防災に必要な物資の備蓄状況を公表することが義務付けされました。これを受け、当村における災害用備蓄物資の保有状況(令和8年4月現在)を以下のとおり公表いたします。

 

【住民の皆様へのお願い(家庭内備蓄の推進】

災害が発生し、電気・ガス・水道などのライフラインや物資の流通が途絶した場合、行政による公的支援(公助)の物資が各避難所等へ行き渡るまでに時間を要すことが想定されます。住民の皆様におかれましても、災害への備えとして、ご家庭や事業所内で最低3日分(可能であれば1週間分)の食料や飲料水、簡易トイレなどの「家庭内備蓄(ローリングストック)」のご協力をお願いいたします。

 

白川村備蓄状況