最終更新日:2020年12月23日

戸籍に関する届出一覧

出生届や死亡届は届出期限があります。届出の種類によって、必要なものが異なりますので、ご注意ください。

項目 届出期限 届出先 必要なもの
出生届 出生した日から14日以内 父母の本籍地、住所地、出生地のいずれかの役所
  • 届書(出生証明書)1通
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 死亡者の本籍地、届出人の住所地、死亡地のいずれかの役所
  • 届書(死亡診断書)1通
  • 届出人の印鑑
埋火葬許可申請の手続きも同時に行います。
婚姻届 期間の定めはなし
(届出により法律上の効力が発生します)
夫と妻の本籍地または住所地の役所
  • 婚姻届書(証人欄に成人2人の署名押印)1通
  • 戸籍謄本(本籍が村外の方)1通
  • 夫、妻の印鑑(旧姓、届書に押したもの)
  • 未成年者が結婚するときは、父母の同意書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等
婚姻届を提出しても、住所の変更はされません。別途住所変更の届出が必要です。
離婚届 協議離婚の場合
期間の定めなし(届出により法律上の効力が発生します)
裁判離婚の場合
調停成立、審判確定、判決確定から10日以内
夫婦の本籍地または住所地の役所
  • 離婚届書1通
  • 戸籍謄本(本籍が村外の方)1通
  • 夫、妻の印鑑
  • 協議離婚の場合は、証人(成人2人)の署名押印
  • 裁判離婚の調停の場合は調停調書
  • 裁判離婚の審判判決の場合は審判書と確定証明書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 届書を持参した方の官公署発行の顔写真のついた身分証明書等
離婚届を提出しても住所の変更はされません。別の届出が必要です。
転籍届 本籍地を移すとき 本籍地、住所地または転籍地の役所
  • 転籍届書1通
  • 戸籍謄本(村外から、または村外への転籍の方)1通
  • 届出人の印鑑

本人確認について

最近、本人が知らない間に婚姻や養子縁組の届けがされたりする虚偽の届出事件が発生しています。

このような虚偽の届出を防止し、個人情報等を保護するとともに、戸籍制度の適正な運用を図るため、窓口では下記の届出をされる方の本人確認をさせていただいています。

本人確認の方法は、顔写真が貼り付けされた官公署が発行した運転免許証やパスポートなどの提示や、職員による聞き取りです。

運転免許証などがなくても届出は出来ますので、窓口までお問い合わせください。

本人確認を行う戸籍届出の種類

  • 婚姻届出
  • 離婚届出(協議によるもの)
  • 養子縁組届出
  • 養子離縁届出(協議によるもの)
  • 認知届出
  • 上記届出の不受理申出
この届出以外にも免許証などの提示や職員の聞き取りなどで確認をさせていただく場合があります。ご協力をお願いします。

申請書等のダウンロード

リンク

相続登記については、下記のリンクを参照ください。

相続登記の手続について(岐阜地方法務局)

相続登記の手続について
無戸籍でお困りの方は、下記のリンクを参照ください。

無戸籍でお困りの方へ~戸籍を作る手続~(岐阜地方法務局)

無戸籍でお困りの方へ

お問い合わせ

担当課:村民課 村民福祉係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709