最終更新日:2024年4月9日
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日より始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書、除籍証明書を取得していただけます。
広域交付で戸籍証明書等を取得できる方
窓口にて、本人、配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方が取得していただけます。
本人確認について
窓口にお越しになられた方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード等
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一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
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コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。
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戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付対象外となります。
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出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。
広域交付で取得できる戸籍証明書等と手数料
戸籍証明書 450円
除籍証明書 750円
制度の詳細に関しては、以下法務省ホームページをご参照ください。
法務省:戸籍の一部を改正する法律について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html