最終更新日:2024年4月9日

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日より始まりました。

本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書、除籍証明書を取得していただけます。

広域交付で戸籍証明書等を取得できる方

窓口にて、本人、配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の方が取得していただけます。

本人確認について

窓口にお越しになられた方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

 

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
  • 在留カード等
  1. 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

  2. コンピュータ化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。

  3. 戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付対象外となります。

  4. 出生から死亡までの戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

広域交付で取得できる戸籍証明書等と手数料

 

戸籍証明書 450

除籍証明書 750円

 

制度の詳細に関しては、以下法務省ホームページをご参照ください。

 

法務省:戸籍の一部を改正する法律について

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html