最終更新日:2012年06月21日

印鑑登録証明書は、不動産登記や自動車の登録、売買契約、金銭消費貸借契約等の経済取引を行う場合に必要となる証明書です。印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを証明するものです。

印鑑登録ができる方

白川村に住民登録または、外国人登録をしている15歳以上の方は、1人につき1個印鑑を登録できます。成年被後見人はできません。

本人が申請

印鑑登録の本人申請に必要なもの

区分 登録に必要なもの 備考
顔写真のある官公署発行の証明書を持っている方
  • 登録する印鑑
  • 運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など
即日登録します

代理人が申請(病気などやむを得ない場合)

印鑑登録の代理人申請に必要なもの

登録に必要なもの 備考
  • 登録する印鑑
  • 代理人選任届
  • 代理人の印鑑
  • 登録する本人と代理人の身分証明書(運転免許証、パスポート、外国人登録証明書など)
郵送で確認書類を本人あてに送付するため、登録まで数日かかります

登録のできる印鑑

  • 大きさ…1辺が10ミリメートルを超え、25ミリメートルを超えないもの
  • 材質…変形、破損しにくく、印影を鮮明に表せるもの
  • 印影…氏名または氏名の一部を組み合わせたもの
注意:ゴム印、その他変形しやすいもの、ふちや印影の一部が欠けているもの、朱肉の代わりにインクを使うものは登録できません
注意:氏名以外の文字、模様のあるものは登録できません

印鑑証明書の交付について

印鑑登録証を持参しないと印鑑証明書の交付を受けることができません。登録してある印鑑は持参する必要はありませんが、停電等やむをえないときは登録印鑑の持参をお願いすることもあります。

代理人に印鑑証明書の交付を依頼する場合には、代理人に印鑑登録証を渡し、必要な方の住所、氏名、生年月日を伝えてください。代理人の方は認めの印鑑をご持参ください。(委任状は必要ありません)

お問い合わせ

担当課:村民課 村民福祉係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709