最終更新日:2023年4月11日
結婚新生活支援事業
1.事業概要
(1)対象世帯:①世帯所得500万円未満②夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の新規に婚姻した世帯
③令和5年3月1日から令和6年3月31日までに入籍した世帯
(2)対象経費:新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用(住宅取得費用、住宅賃借費用、リフォーム費用、引越費用)
(3)1世帯あたりの上限額
①夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯・・・60万円
②①以外の世帯・・・30万円
※対象世帯、対象経費、上限額は実施自治体によって異なります。
2. お申込み方法
白川村役場村民課までお問い合わせください。
Tel:05769-6-1311
参考:令和5年度結婚新生活チラシ