最終更新日:2021年10月15日

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便で投票できるようになりました。

適用される選挙

令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。

対象となる方

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

「特定患者等」とは

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

制度の概要

対象となる方や手続きに関しては以下のチラシ等をご確認ください。

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罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。

投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください

法律により、当投票制度を利用する場合、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努めなければならないとされております。各作業前のせっけんでの手洗い、アルコール消毒、マスクの着用、ビニール手袋の着用などにご協力をお願いいたします。