最終更新日:2022年8月4日

趣旨

 本村では、村内外の団体等が実施する事業について、後援、共催、協賛及び推薦(以下、「後援等」という。)をする事業に係る村名義の使用承認に関し、「白川村後援等の名義使用に関する事務取扱要綱」で必要な事項を定めております。

対象団体及び事業

対象団体

  1. 国又は他の地方公共団体
  2. 公共的団体若しくは公益法人又はこれに準ずる団体
  3. その他前「2.」に準ずると認められるもので主催者の組織が明確であるもの

事業

  1. 事業内容が明らかに村の福祉、教育及び文化の向上普及に寄与し、公益性のあるものであること。
  2. 村行政の運営に関する基本方針及び計画に反しないものであること。
  3. 事業規模が、村民全般又は村民の相当な範囲を対象とするものであること。
  4. 団体等の基礎が明確で、活動実績等から十分事業を遂行できる能力があると判断されたものであること。
  5. 団体等が参加者から徴収する入場料、出品料、参加料等の額は、事業に要する必要経費の範囲内であること。
  6. 政治目的、宗教活動及び営利事業の一環として行われる事業ではないこと。
  7. 主催者の存在が明確であること。
  8. 開催又は開設の場所は、公衆衛生及び災害防止等について、十分な設備及び措置が講じられていること。
  9. 過去に村名義の使用承認を受けた団体等で、承認の条件に違反していないこと。

申請手続

 村に後援等を申請しようとする団体等の代表者(以下、「申請者」という。)は、原則として事業を開催すいる1月前までに関係書類を添えて白川村後援等名義使用申請書(様式第1号)を尊重に提出し、承認を受けなければならない。

実施報告

 申請者は、事業終了後1月以内に、白川村後援等名義使用実施報告(様式第3号)を村長へ提出しなければならない。

様式