最終更新日:2023年11月02日
監査委員
地方自治法によって、すべての普通地方公共団体に監査委員の設置が定められています。村の監査委員の定数は2名です。
監査を行うために、白川村では次の監査委員が村議会の同意を得て選任されており、常に公正不偏の立場で監査を実施しています。
区分 |
氏名 |
代表監査委員(識見を有する者) |
根尾 俊道 |
監査委員(議員) |
宮部 俊典 |
監査委員事務局は、財政課内に置いています。
白川村の監査の基本方針
公正で合理的かつ能率的な村の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、村の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期するものとしています。
監査の種類
白川村では、次のような監査を実施しています。
- 例月現金出納検査(村が保管する現金の残高及び出納事務が、適正に行われているかを検査します。毎月実施)
- 決算審査及び定例監査(一般会計、特別会計の決算書及び附属書類並びに基金の運用状況、財産の管理、財政健全化法による指標の審査等を行います。また、村の財務に関する事務の執行状況及び経営に係る事業の執行状況について監査します。9月実施)
- その他の監査(財政援助団体等監査、随時監査など)