最終更新日:2023年09月06日

電源立地地域対策交付金の概要

電源立地地域対策交付金は発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るため、電源三法(電源開発促進税法、特別会計に関する法律、発電用周辺地域整備法)に基づき、発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備、住民の生活の利便性向上及び産業の振興に寄与する事業を交付対象とする交付金制度です。

水力発電施設がある白川村では、地域の活性化を図ることを目的として実施する「公共用施設の整備」、「地域活性化事業」等に対して、この交付金が交付されています。

1.交付対象

運転開始後15年以上経過している水力発電施設が所在し、その評価出力の合計が1,000kW以上で、かつ基準発電電力量の合計が500万kWh以上の水力発電所がある市町村

2.交付スキーム

交付金は間接交付金で国から県、県から市町村へ交付

3.交付期間

水力発電施設の運転開始後16年目から最大40年間

4.交付限度

当該市町村の存する水力発電施設等に応じて算出した基準発電電力量にkWh当たり5.9銭(揚水発電所については2.95銭)を乗じた額。(最低保証額:440万円)

5.交付対象事業

公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置、地域活性化措置など(例、舗装補修、橋塗装塗替、道路改良、側溝修繕、排水路整備、法面保護、防火水槽措置、小型動力ポンプ積載車購入、救急自動車購入、消防署運営費、保育園運営費、診療所運営費等)

 

電源立地地域対策交付金事業報告