最終更新日:2012年6月15日

農地の権利移動について

耕作目的で農地につき、所有権を移転し、又は賃借権、使用貸借権を設定する場合には、農地法第3条の規定に基づく許可を受けなければなりません。

農地法第3条第1項

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委費会(都道府県知事) の許可を受けなければならない。

「許可を受けないでした行為は、その効力を生じない」(農地法第3条第4項)ので、売買等による登記ができません。

農地法第3条(農地の権利移動)許可申請について

農地法第3条は、耕作者の地位の安定と農業生産力の向上を図るとともに効率的な農地等の利用を促進するために、農地等についての権利の移転又は設定について制限を加えています。

  • 農地について所有権を移転するなど権利の移動を行う場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません。
  • ただし、第3条申請は譲受人が農地の状態のまま耕作する場合に限られます。
  • もし、譲受人が農地以外(宅地など)に転用する場合は、第5条の申請が必要となります。

農地法第3条による許可基準

農地法第3条第2項1号~7号に該当する場合は許可できません。

  1. 権利を取得しようとする者が、権利取得後において耕作に供すべき農地のすべてについて、効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合
  3. 信託の引受けにより権利が取得される場合
  4. 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、その取得後において行う耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  5. 所有権以外の権限に基づいて、耕作等の事業を行う者がその土地を貸付けまたは質入れしようとする場合
  6. 権利取得後において行う耕作等の事業の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれのある場合
上記は、農地法第3条第2項1号~7号の抜粋のため詳細は農地法でご確認ください。

農地法第3条申請の手続き

農業委員会許可の場合

  1. 許可申請書の提出  農業委員会に2部 (不定期 農業委員会に問い合わせ下さい)
  2. 許可申請書の書類審査及び現地調査審査
  3. 農業委員会総会で許可

農地法第3条申請関係の提出書類

  1. 許可申請書
  2. 土地登記簿謄本(全部事項証明書、3ヶ月以内に交付を受けたもの)
その他農業委員会が必要と認めた書類(字絵図、位置図など)
農地法第3条許可申請書はダウンロードできます。

農地法第3条の許可を必要としないもの

ただし、農業委員会に届出が必要となりました

  • 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併・分割 等
平成21年12月15日施行の農地法の一部改正に伴い、相続などにより農地を取得した場合には、概ね10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要となりました。(農地法第3条の3第1項)
届出をしなかったり虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)
届出書はダウンロードできます。
詳細は、農業委員会事務局まで問い合わせください。