最終更新日:2025年3月14日

地域計画について

農業従事者の減少と高齢化等により、地域農業の衰退や農地利用の維持・継続が全国的にも懸念が広がっております。このため農業経営基盤強化促進法が令和4年5月に改正(令和5年4月施行)され、従来の人・農地プランが地域計画として法律に位置づけられ、今後の地域農業のありかたに加え、将来の農地利用者を示す「目標地図」を加えた地域計画を作成することになりました。

協議の場の開催

将来の農地利用の姿を明確にするため、地域の農業者や農業委員会、JA、行政など関係者が話し合い、地域での合意形成を図っていきます。ついては農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づき、協議の場を開催します。

 

開催日時: 令和7年1月28日(火曜日)19時00分~

開催場所: 白川村役場 3階 大会議室

対象地域: 白川村村内農地全般

協議の場の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

協議の場の結果の公表(白川村地域).pdf(2025年3月11日 10時44分 更新 93KB)

地域計画(案)の広告・縦覧

農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告日から2週間縦覧の用に供します。利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。

   

 

1.計画地域白川村地域(小白川、椿原、有家ヶ原、飯島、鳩谷、島、荻町、保木脇、平瀬、木谷、稗田、長瀬)

2.縦覧場所白川村役場 産業課

3.縦覧期間令和7年3月14日(金)~令和7年3月28日(金)

ただし、窓口での縦覧は土曜日、日曜日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。

4.意見書の提出

計画の案に対する意見については別添の意見書を記載の上、白川村役場産業課まで提出してください。なお、意見書の提出期日は縦覧期間満了の日までとします。

 

5.意見書の提出における注意事項

(1)意見書の提出は、計画案区域内の農用地等の所有者や耕作者などの利害関係人に限られます。

(2)利害関係人は次の者とします。

  • 計画案区域内の農業地等の所有者

  • 計画案区域内の農用地等を耕作している者

  • 計画案区域内の農用地等を借り受ける意向のある者

  • 協議の場に参加した者

(3)計画案及び計画案区域内に対する意見以外は提出できません。

6.提出方法直接持参または郵送

郵送先〒501-5629 岐阜県大野郡白川村鳩谷517番地 白川村役場産業課

 

 

お問い合わせ先産業課 TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709

意見書(様式).docx(2025年3月14日 13時21分 更新 21KB)

地域計画(案)白川村地域.pdf(2025年3月14日 13時20分 更新 112KB)

目標地図(案)白川村地域.pdf(2025年3月14日 10時42分 更新 3292KB)