農地法第4・5条(農地転用)許可申請について
- 田・畑を農地以外のものに転用する場合、農地法に基づく許可を受けなければなりません
- 所有者自らが転用する場合は農地法第4条、転用目的で売ったり、貸したりする場合は農地法第5条の許可申請になります。
- また、農業振興地域内の農用地区域である土地については、農用地区域から除外後でないと転用申請ができません。
農地法第4・5条申請関係の提出書類
- 許可申請書(添付書類も含め3部)
- 土地登記簿謄本(全部事項証明書、3ヶ月以内に交付を受けたもの)
- 字絵図、位置図、建物等の配置図、建物等の平面図
- 見積書(造成費、建築費等)
- 事業計画書(資材置き場、建売分譲住宅の場合)
- 法人の登記簿謄本及び定款(法人申請の場合)
- その他農業委員会が必要と認めた書類
※世界遺産地区(荻町)については、伝建審議会の許可が必要となります。
詳細は、農業委員会事務局まで問い合わせください。