最終更新日:2015年6月3日

平成26年6月13日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が成立し、6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。

この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を講じるものです。

これに伴い白川村では、同法に基づき「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」(促進計画)を作成し、同法第6条第5項の規定により「促進計画」を公表します。

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