最終更新日:2019年05月09日

村・県民税とは、一般に『住民税』とも呼ばれ、冬場の道路などの除雪やゴミの処理、道路補修といった地域社会に役立てる費用の一部を広く均等に村民の方々に負担していただいている税です。

村・県民税・森林環境税の主な内容

村・県民税

村・県民税は、前年1年間(1月~12月)の給与や商店等の経営による売上、土地や株式等の譲渡益などの所得に対して課せられる税であり、原則として住所地で課税されます。

なお、村・県民税は、所得に応じて負担する所得割と、広く均等に負担する均等割があり、これらを併せて納めていただくものですが、いずれか一方だけ負担する場合もあります。

森林環境税

森林環境税は、平成31年3月に設立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に伴い、創設されました。国内に住所がある個人に対して課税される国税で令和6年度分(令和5年中の所得に基づく)の村・県民税の均等割と併せて、一人あたり年額1,000円を負担いただくものです。

背景

森林整備は、国土の保全や水源のかん養等、国民が恩恵を受けるものですが、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

温室効果ガス排出削減目標を達成し、土砂崩れや浸水といった自然災害を防ぐために、市町村が実施する森林整備等に必要な財源を確保する観点から森林環境税が創設されました。

森林環境税(国税)の非課税基準

 森林環境税は村・県民税と同じく合計所得金額などによる非課税の基準があります。

  1. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下の者
  3. 前年の合計所得金額が下記に該当する者

 一、扶養親族がいない者の場合

   合計所得金額:38万円以下

   (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

 一、扶養親族がいる者の場合

   合計所得金額:「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+26万8千円」以下

納税義務者

1月1日現在、白川村に住所のある人をいいます。また、白川村に住所がなくても、事務所、 事業所、家屋敷のある人も含まれます。

税率

均等割の税率

  • 村民税 … 年額 3,000円
  • 県民税 … 年額 2,000円
  • 森林環境税…年額1,000円(国税)

※平成26年度から課税されていた東日本大震災からの復興を目的とした復興特別税(県民税500円・村民税500円)は令和5年度で終了します。

 

村・県民税の徴収

村・県民税の徴収は、普通徴収と特別徴収の方法があります。

普通徴収

納税通知書を納税者個人に交付することにより、村・県民税を納付してもらう方法です。 納期は、6月、8月、10月、12月のそれぞれの25日と定められていますが、25日が土、日、 祝日の場合はその翌日又は翌々日となります。

特別徴収

給与支払者(特別徴収義務者)が給与所得者(納税義務者)から村・県民税を徴収(6月~翌年5月まで)し、給与支払者が納入する方法です。

異動届出書の提出について

次のような事由が生じた場合は、届出が必要となります。

  • 就職等により、普通徴収の方が新たに特別徴収を行うこととなった場合
  • 特別徴収を行っている方が、退職や休職等により特別徴収ができなくなった場合
  • 特別徴収を行っている方が、転勤等により転勤先で引き続き特別徴収を行う場合
  • 特別徴収義務者(事業所等)の名称や所在地等が変更になった場合
異動届出書については、異動が生じた月の翌月10日までに提出をお願いします。
退職者の一括徴収にご協力いただきますよう、お願いします。

ダウンロード

特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excel)

お問い合わせ

担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709