最終更新日:2019年04月12日

地方税法第701条 … 鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設 及び消防活動その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備も含む)に用する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客 に入湯税を課するものとあります。

納める人(納税義務者)

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が納めます。

税額

  • 宿泊 12歳以上 1人1日 150円です。
  • 日帰り 12歳以上 1人1日 50円です。
入湯税は市町村が条例にて設置する目的税です。市町村によっては日帰り入浴に対して不均一課税(半額や0円)を行っているところもあります。

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が、毎月15日までに前月の1日から末日までに徴収された入湯税について村に申告し納入することとなっています。

なお、入湯税には、下記に該当する人については課税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者の入湯。
  • 共同浴場又は一般公衆浴場における入湯。
  • 地域住民の福祉向上を図る目的とした施設における入湯。
  • 学校教育上の見地から行われる行事等の入湯。
  • 長期療養者を対象として設けられている、へき地の簡素な温泉旅館における長期湯治客等の入湯。

入湯税課税免除申請書について

修学旅行などの学校行事に参加する学校の生徒及び引率者が入湯した際、入湯税の課税免除を申請することができます。

下記から入湯税課税免除申請書をダウンロードしてご利用ください。

入湯税課税免除申請書(WORD 16KB)

お問い合わせ

担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709