最終更新日:2018年02月07日

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

  • 土地 … 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋 … 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産 … 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在で、その土地や家屋などを現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。

税率

固定資産税の課税標準額 × 1.7/100 = 税額

免税点

同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には課税されません。

  • 土地 … 30万円(課税標準額の合計)
  • 家屋 … 20万円(課税標準額の合計)
  • 償却資産 … 150万円(課税標準額の合計)

リンク

相続登記については、下記のリンクを参照ください。

相続登記の手続について(岐阜地方法務局)

相続登記の手続について

お問い合わせ

担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709