最終更新日:2015年12月18日

督促手数料

納期限から20日過ぎても納付されない場合、督促状を発送します。 それ以降は、税額のほかに督促手数料(200円)がかかります。

延滞金

納付が遅れた場合、納期限までに納税した方と公平を期するために、納期限の翌日から納付時での日数に応じて延滞金が加算されます。

該当する年
(1月1日~12月31日)
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(年率) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)
~平成11年 7.3% 14.6%
平成12~13年 4.5%
平成14~18年 4.1%
平成19年 4.4%
平成20年 4.7%
平成21年 4.5%
平成22~25年 4.3%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27~28年 2.8% 9.1%

差押え

督促状を送付した日から10日を経過した日までに、納付していただけないと、その方の財産(電話加入権、不動産、預貯金、給与など)を差押える等の処分を行うことがあります。

差押え処分に対して、不服があるときは、差押え書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、村長に異議申立てをすることができます。

納税相談

村・県民税、固定資産税、軽自動車税など、やむを得ない事情でどうしても納期限までに納められない時は、税務係までお越しください。 納税の相談に応じます。

お問い合わせ

担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709