最終更新日:2015年12月18日
督促手数料
納期限から20日過ぎても納付されない場合、督促状を発送します。 それ以降は、税額のほかに督促手数料(200円)がかかります。
延滞金
納付が遅れた場合、納期限までに納税した方と公平を期するために、納期限の翌日から納付時での日数に応じて延滞金が加算されます。
該当する年
(1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(年率) |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
~平成11年 |
7.3% |
14.6% |
平成12~13年 |
4.5% |
平成14~18年 |
4.1% |
平成19年 |
4.4% |
平成20年 |
4.7% |
平成21年 |
4.5% |
平成22~25年 |
4.3% |
平成26年 |
2.9% |
9.2% |
平成27~28年 |
2.8% |
9.1% |
差押え
督促状を送付した日から10日を経過した日までに、納付していただけないと、その方の財産(電話加入権、不動産、預貯金、給与など)を差押える等の処分を行うことがあります。
差押え処分に対して、不服があるときは、差押え書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に、村長に異議申立てをすることができます。
納税相談
村・県民税、固定資産税、軽自動車税など、やむを得ない事情でどうしても納期限までに納められない時は、税務係までお越しください。 納税の相談に応じます。
お問い合わせ
担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709