最終更新日:2020年06月24日

白川村内に事務所、事業所などがある法人のほか、法人ではない社団や財団にも課せられる税金で、法人の所得の有無にかかわらず課税される均等割と、所得に応じて課税される法人割があります。

納税義務者

法人村民税の納税義務者は、下記のとおりです。

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
白川村内に事務所や事業所を有する法人
白川村内に寮や保養所などを有する法人で、白川村内に事務所や事業所を有しない法人 ×
白川村内に事務所や事業所・寮などがある人格のない社団または財団 収益事業を行っている場合は○

均等割及び法人税割

岐阜県白川村法人村民税税率表 (白川村市町村コード 216046)

均等割表

区分 資本等の金額 従業員数 法人均等割額
9号法人 50億円を超える 50人を超える 3,000千円
8号法人 10億円を超え50億円以下 50人を超える 1,750千円
7号法人 10億円を超える 50人以下 410千円
6号法人 1億円を超え10億円以下 50人を超える 400千円
5号法人 1億円を超え10億円以下 50人以下 160千円
4号法人 1千万円を超え1億円以下 50人を超える 150千円
3号法人 1千万円を超え1億円以下 50人以下 130千円
2号法人 1千万円以下 50人を超える 120千円
1号法人 上記以外の法人 50千円

法人税割

平成26年9月30日までに始まる事業年度 税率 12.3%
平成26年10月1日以降に始まる事業年度 税率  9.7%
令和元年10月1日以降に始まる事象年度 税率  6.0%

申告と納付

法人村民税は、各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることとなっています。

法人の設立・異動に伴う届出

法人に設立・異動等が生じた場合は、申告書及び届出の内容に応じた添付書類を提出してください。

お問い合わせ

担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709