最終更新日:2020年06月24日
白川村内に事務所、事業所などがある法人のほか、法人ではない社団や財団にも課せられる税金で、法人の所得の有無にかかわらず課税される均等割と、所得に応じて課税される法人割があります。
納税義務者
法人村民税の納税義務者は、下記のとおりです。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
均等割 |
法人税割 |
白川村内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
白川村内に寮や保養所などを有する法人で、白川村内に事務所や事業所を有しない法人 |
○ |
× |
白川村内に事務所や事業所・寮などがある人格のない社団または財団 |
○ |
収益事業を行っている場合は○ |
均等割及び法人税割
岐阜県白川村法人村民税税率表 (白川村市町村コード 216046)
均等割表
区分 |
資本等の金額 |
従業員数 |
法人均等割額 |
9号法人 |
50億円を超える |
50人を超える |
3,000千円 |
8号法人 |
10億円を超え50億円以下 |
50人を超える |
1,750千円 |
7号法人 |
10億円を超える |
50人以下 |
410千円 |
6号法人 |
1億円を超え10億円以下 |
50人を超える |
400千円 |
5号法人 |
1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
160千円 |
4号法人 |
1千万円を超え1億円以下 |
50人を超える |
150千円 |
3号法人 |
1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
130千円 |
2号法人 |
1千万円以下 |
50人を超える |
120千円 |
1号法人 |
上記以外の法人 |
|
50千円 |
法人税割
平成26年9月30日までに始まる事業年度 |
税率 12.3% |
平成26年10月1日以降に始まる事業年度 |
税率 9.7% |
令和元年10月1日以降に始まる事象年度 |
税率 6.0% |
申告と納付
法人村民税は、各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に、その納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることとなっています。
法人の設立・異動に伴う届出
法人に設立・異動等が生じた場合は、申告書及び届出の内容に応じた添付書類を提出してください。
お問い合わせ
担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709