最終更新日:2023年8月24日

 道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和5年7月1日から電動キックボード等は新たな車両区分「特定小型電動機付自転車」へ区分されるようになりました。今後は、専用のナンバープレートが必要となりますので、新しく取得された方は、総務課税務係まで登録をお願いします。

特定小型原動機付自転車の区分

  • 車体の大きさ:長さ190cm以下、幅60cm以下
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 2キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • AT機構がとられていること
  • 道路運送車両の保安基準66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にならず、令和5年7月5日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

リーフレット等