最終更新日:2016年11月01日

村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が村内の小売販売業者に売り渡した、たばこに課せられる税金です。

納める方(納税義務者)

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など

税額

  • 製造たばこ本数 1,000本につき 5,262円
  • 旧3級品は、1,000本につき2,925円

(なお、旧3級品の税額は、平成29年から3,555円、平成30年から4,000円、平成31年から5,262円に変更)

旧3級品:わかば、エコー、ゴールデンバット(ボックスを除く)、しんせい、バイオレット、ウルマの6品目

申告と納付

製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が、毎月1日から月末までの売り渡し本数をまとめて、翌月の末日までに村に申告し納付することとなっています。

お問い合わせ

担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709