最終更新日:2016年11月01日
村たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が村内の小売販売業者に売り渡した、たばこに課せられる税金です。
納める方(納税義務者)
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者など
税額
- 製造たばこ本数 1,000本につき 5,262円
- 旧3級品は、1,000本につき2,925円
(なお、旧3級品の税額は、平成29年から3,555円、平成30年から4,000円、平成31年から5,262円に変更)
※旧3級品:わかば、エコー、ゴールデンバット(ボックスを除く)、しんせい、バイオレット、ウルマの6品目
申告と納付
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が、毎月1日から月末までの売り渡し本数をまとめて、翌月の末日までに村に申告し納付することとなっています。
お問い合わせ
担当課:総務課 税務係
TEL:05769-6-1311 FAX:05769-6-1709