最終更新日:2014年10月10日

白川村内において、一定額以上の特別償却設備を新設又は増設した事業者について、「過疎地域自立促進特別措置法の施行に伴う白川村固定資産税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象事業

  • 製造業
  • 情報通信技術利用事業
  • 旅館業

対象地域

村全域

免除内容

平成27年3月31日までに2,700万円を超える特別償却設備(家屋・償却資産)を新設又は増設した事業者等

課税免除の対象

固定資産税のうち次に課するもの
  • 家屋
  • 償却資産(機械及び装置)
  • 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合の当該土地に限る)
但し、「白川村企業立地促進条例」に基づく、固定資産税の助成を受ける場合は、免除対象にはなりません。

免除期間

3ヵ年度

申請手続き

1月末日までに総務課税務係に申請してください。

申請書様式

その他の支援(企業立地)制度

白川村に立地する企業の支援制度