最終更新日:2024年12月10日
白川村では、定住人口の増加による地域の活性化及び地域力の向上を図るため、白川村内にある空き家に定住の意思をもって、白川村に転入し居住しようとしている方、または、入居する日から遡って9年以内に村内へ転入してきた方に対し、予算の範囲内において補助金を交付していますので、是非ご活用ください。
対象者:以下のすべてを満たしていること
- 住民登録等がある方、若しくは住民登録等を行う予定の方
- 白川村に定住する意思のある方
- 地域住民との交流を積極的に図ることができる方
- 税金等の滞納がない方
補助金の種類及び補助率
1.空き家等賃借料補助金
空き家及び付随する駐車場、農地等の賃借料に対し、月額の合算額の3分の1以内の額で上限15,000円までとします。交付期間は最長3年です。ただし、業務用部分の賃借料を除きます。
2.空き家等購入費補助金
空き家及び付随する土地の購入費に対し、購入費の合算額の3分の1以内の額で上限100万円までとします。ただし、業務用部分の購入費を除きます。
3.空き家改修費補助金
- 購入又は賃借した空き家の改修にかかる費用で、購入(賃借)してから1年以内に着手した改修にかかる費用に対し、改修費の合算額の2分の1以内の額で上限300万円までとします。ただし、業務用部分の改修費を除きます。
- 改修を行う業者は村内事業者に限り、水回り・内装・基礎・屋根等の改修が補助対象となります。自己により改修等を行う場合は、その原材料費についてのみ補助対象とします。
申請手続き等
空き家購入・賃借・改修を検討されている方は、観光振興課企画係までお気軽にご相談ください(申請書様式は役場にあります)。
要綱
白川村空き家再生活用事業補助金交付要綱R60401.pdf