最終更新日:2025年8月6日

 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の変更について

地域計画の変更

 白川村では、村内全域(小白川、椿原、有家ヶ原、飯島、鳩谷、島、荻町、保木脇、平瀬、木谷、稗田、長瀬)において、令和7年3月30日に農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画(以下「地域計画」という。)を策定しました。

 地域計画は、一度策定して終わりではなく、地域農業の実態に応じて随時更新し、完成度を高めていくため、継続した地域での話し合いが重要です。

 なお、地域計画の変更は、主に以下の場合が考えられます。

  1. 計画本文を変更する場合(地域農業の将来の在り方に影響が大きい農業の方針変更など、地域全体で協議する場合)
  2. 農業を担う者を変更する場合(新たな担い手を位置づける場合や目標地図に位置づけられた担い手を変更する場合)

  3. 農地を農業目的外に利用する場合(農地を転用する場合)

 地域計画を変更する場合がある場合は、速やかに産業課農林係に相談してください。

地域計画変更の流れ

 計画変更の申出は随時受付していますが、計画の変更には定められたプロセス(下記の手順)と相応の期間が必要となります。計画変更の時期は申出の内容によって変わってきますので、期間に余裕をもって申出をしてください。

  1. 計画変更の申出

  2. 協議の場の開催の公表

  3. 協議の場での協議

  4. 協議の場の結果公表

  5. 関係機関への意見聴取

  6. 地域計画案の公告・縦覧

  7. 地域計画の策定・公告

地域計画変更等申出書

地域計画変更の申し出は下記様式をもとに添付書類を含めて産業課農林係までご提出ください。

地域計画変更等申出書.doc

地域計画変更等申出書.pdf

関連する農地の手続き

農地の貸し借り

 農地の権利移動の手法は、「農地中間管理事業」(農地中間管理機構を経由し目標地図に位置づけられた受け手に対して貸し付け)と「農地法第3条」の二つに集約され、今後は、「地域計画」に沿って賃借が行われます。

 目標地図に位置づけられた担い手を変更する場合や新たに担い手として位置付ける場合は地域計画変更申出書をご提出ください。

農振地域農用地区域からの除外(農振除外)

 農振除外をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外しておく必要があります。農用地区域除外申請書の提出時に、地域計画変更申出書を一緒に産業課農林係までご提出ください。

農地の転用(農振除外を伴わない場合)

 農地転用をする場合は、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外する必要があります。村や農業委員会に農地転用の見込みを確認後、先に地域計画の変更手続きを進めてください。

地域計画区域内の一時転用の手続きについて

 「農地転用許可申請の審査等に係る事務マニュアル(第2版)令和7年3月(岐阜県農政部農村振興課)」及び「農地法の適正な運用に係る留意事項について(通知)(農村第1025号の2 令和7年3月14日 岐阜県農政部長)」により、地域計画区域内の農地を一時転用する場合は、地域計画の協議の場での合意が必要な場合があるため、農地転用許可申請の提出前に協議の場の開催の申出をしていただくようお願いします。事前に相談をしていただき、期間に余裕を持った手続きをお願いいたします。開催の方法は状況に応じて簡易な開催方法(書面や当ホームページでの意見募集)での開催をする場合がありますので予めご了承ください。