スライド条項とは建設工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に請負代金を請求できる規定です。この規程は、急激な変動により契約金額が不当となった場合に、受注者と発注者がその負担を分担することを目的としています。
スライド条項には「全体スライド」「単品スライド」「インフレスライド」の3つがありますが、白川村の運用は、岐阜県の運用基準に準拠しています。
〇 岐阜県の全体スライド条項の運用について(外部リンク)
〇 岐阜県の単品スライド条項の運用について(外部リンク)
〇 岐阜県のインフレスライド条項の運用について(外部リンク)