最終更新日:2020年03月09日
村の定住人口の増加を図るため、白川村が指定する民間賃貸住宅に居住する方に対し、予算の範囲内において入居費用(礼金)及び賃借料等の民間賃貸住宅居住助成金を交付しています。
1.助成の対象者
- 村に住所を有し、賃貸住宅の契約者が居住者であること。
- 村税等を滞納していない者であること。
- 居住者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。
- 村外から移住してきたもので住民登録をした日から2年を経過していない者であること。ただし、村長が認める者はその限りではない。
- 民間賃貸入居費用助成金を申請するものは入居する際に礼金の支払いを行った者であること。
- 民間賃貸賃借料助成金を申請するものは自身の就職先の住宅手当が28,000円以内の者であること。
- 今後村内で定住する意思があるもの
2.対象経費及び助成額
・民間賃貸入居費用助成金:入居する際の礼金相当額を1回のみ補助
・民間賃貸賃借料助成金:入居する賃貸住宅の1か月分の家賃から40,000円を差し引いた額の2分の1以内の額。(但し、所得額に応じて限度額有り。)
3.参考資料
白川村民間賃貸住宅居住助成金交付要綱