最終更新日:2024年02月02日

白川村へ移住し、就業や起業する方を応援します

白川村は、「清流の国ぎふ」創生総合戦略及び白川村まち・ひと・しごと創生白川村総合戦略に基づき、白川村内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、岐阜県と共同して行う岐阜県東京圏からの移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。)から白川村に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付します。

対象者

次の1.または2.を満たす方で白川村へ移住し、都道府県が運営する就業支援のマッチングサイト(岐阜県の場合は、ジンサポ!ぎふホームページ内に設けた移住支援者向けページ(ジンチャレ!))に掲載された中小企業などに就業または、県内で社会的事業分野で起業された方(岐阜県地域課題解決型創業支援事業の交付を受けられた方)を対象とします。

  1. 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に居住又は条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く東京圏に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に居住又は条件不利地域を除く東京圏に居住し、かつ、東京23区内の事業所等に通勤をしていたこと(ただし、東京23区内の事業所等への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを該当1年の起算点とすることができる。)。

外部リンク

支給要件

  1. 平成31年4月1日以降に転入したこと。
  2. 移住支援金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。
  3. 白川村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
他にも支給要件があるため、詳しくは移住支援金チラシ、岐阜県東京圏からの移住支援事業における白川村移住支援金交付要綱をご覧ください。

ダウンロード資料

支援金額

単身者 600,000円
2人以上の世帯 1,000,000円

申請方法

転入日から3箇月以上1年以内に交付申請書に必要書類を添付し、提出してください。

ご不明な点等ございましたら、白川村役場観光振興課までお問合せください。

村内事業所の皆様へ

岐阜県東京圏からの移住支援事業に係る移住支援金対象法人の登録受付のお知らせ

本事業に係る移住支援金の対象となる方の就業先は、都道府県が運営する就業支援のマッチングサイト(岐阜県の場合は、ジンサポ!ぎふホームページ内に設けた移住支援者向けページ(ジンチャレ!))に掲載された法人である必要があります。

移住者が支援金を受け取れるよう、上記サイトへの積極的な登録並びに掲載をお願いします。